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    その理由として、過払金充当合意には、一般には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものとされる。最判平成19年6月7日は、カードローンのリボルビング払い方式について、借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして過払金発生後の債務への充当を認めた[9]。債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けているから貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのであるから善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがある。貸金業者側は、過払金が発生した時点で、過払金を請求することができるのだからその時点から時効が進行すると主張しており、一部の下級審でこの考えをとった裁判例も存在した。元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。過払いとは最近、後述のみなし弁済について借主側に有利な判例が出ていることもあって、近年、過払金返還請求訴訟が全国で相次いで提起されている。この点について最判平成21年1月22日は貸金業者側の主張を退け、原則として取引終了時を時効の起算点とすると判断した[10]。過払い金返還.comでは、アコム、プロミス、武富士などの消費者金融業者に対して、過払い金の返還を請求します。これは、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないからである。過払金の利率も決着がついた今、過払金問題の最大の争点はこの点であろう。
    多重債務者の方にまず最初にチェックしておいてほしいのが、グレーゾーン金利です。グレーゾーンの金利は法律上、あなたに支払う義務はありません。
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